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アルバイト掛け持ちの際の扶養控除等申告書について

去年の4月からアルバイトを始め、今月からまた新たにアルバイトを始めることになりました。
2つのアルバイトを掛け持ちになるのですが、新しいバイト先で扶養控除等申告書に記入して提出してしまいました。
調べたところ2ヶ所以上から給与が支払われている場合、1ヶ所にしか提出できないとの事だったのですが、既に以前から続けているアルバイトの方で提出してしまっています。新しい方では提出を取り消した方がいいのでしょうか?

また、去年の年末はひとつしかアルバイトをしていなかったので確定申告などはしなくてよかったのですが、掛け持ちの場合は必要になるのでしょうか?
気をつけることなどありましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 2ヶ所目の「扶養控除申告書」を取り下げる必要が有りますが、2ヶ所の収入が多いようでしたら、1ヶ所目の「扶養控除申告書」を取り止めることも出来ます。
 2ヶ所給与の場合、どちらかの給与は「乙欄」が適用され、源泉徴収される所得税が大きくなります。

 2ヶ所給与となるため、来年の2月16日から3月15日迄に確定申告をすることになります。

新しい方では提出を取り消した方がいいのでしょうか?

おっしゃるとおり、取り消さなければなりません。

掛け持ちの場合は必要になるのでしょうか?

昨年は年末調整で済んでいたと思われますが、今年の収入については、2か所からの源泉徴収票を基に来年の2月16日から3月15日までに確定申告をすることになります。

気をつけることなどありましたら教えて頂きたいです。

どなたかの扶養になっていなければ、できるだけ収入を得てよいと思われますが、そうでなければ、扶養内か扶養外かによって家族全体の負担が違ってきます。

ご返答ありがとうございます。扶養控除等申告書は取り下げて貰うように伝えてみます。

扶養内で働こうと思っており、年103万は超えないようにするつもりなのですが、給与の金額に関わらず確定申告は必要なのでしょうか?新しいアルバイト先の方が少なく、12月までには20万前後になりそうです。

2か所の給与収入の合計が103万円を超えないのであれば申告は不要です。(住民税は100万円です。)
ただし、申告をすることで源泉徴収税額が還付されるかもしれません。

 2ヶ所目の給与は「乙欄」課税のため、所得税が源泉徴収されていますので、確定申告で精算する必要が有ります。

本投稿は、2019年05月28日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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