個人事業主である扶養親族の収入について
所得税の扶養控除に関して、扶養親族の条件に所得が38万円以下というのがあります。
扶養親族が個人事業主で、青色申告をしている場合、この所得は青色申告特別控除が適応されたあとの所得ということになるでしょうか?
配偶者ではなく、子です。
税理士の回答

小渕周平
青色申告特別控除の額を控除した後の所得金額が38万円以下かどうかで判断します。
ご回答ありがとうございます!
明記してあるサイトが少なく困っていました。大変助かりました。
本投稿は、2019年06月11日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。