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学生のアルバイトでの収入と仮想通貨による収入の税金について

学生をしているものです。
仮想通貨で思っていたより利益が出てしまいました。

現在、学生でアルバイトをしているものです。仮に今年102万円アルバイトで稼いだとして、103万円には到達していないため、扶養は外れないと思います。また仮想通貨をしていて20万円以下なら確定申告不要。この場合、収入としては122万円なのですが、扶養は外れるのでしょうか?ちなみにバイト先では年末調整はされています。

税理士の回答

扶養親族になるためには以下の要件を満たす必要があります。
1.給与収入のみの人は103万円以下であること。
2.給与収入以下に所得がある場合はその合計所得金額が38万円以下であること。
アルバイト収入102万円、仮想通貨による所得20万円の場合は、
①給与収入102万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額37万円
②雑所得金額20万円
①+②=57万円
合計所得金額は38万円を超えますので扶養から外れることになります。

仮想通貨の収入が20万円以下なら確定申告する必要が無いと書いてあったのですが、確定申告しなかった場合も103万の枠組みに入るのですか?

仮想通貨による所得金額が20万円以下の場合は確定申告をする必要はないですが、合計所得金額の計算は確定申告をするしないに関わらず計算されます。それ故、20万円以下であっても合計所得金額が38万円を超えると扶養から外れることになります。

本投稿は、2019年07月02日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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