[扶養控除]年末調整の金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整の金額について

私は今学生で、親の扶養内に入っています。扶養内の100万円までに収入を抑えたいのですが、交通費は収入に加算されますか?また、国の行事に参加した際に、交通費として、何万円か頂いたのですが、これは年末調整の収入にはいりますか?
あと、ボランティアで頂いた謝礼金も収入に入るのか知りたいです。
お願いします

税理士の回答

1.交通費は年末調整の収入に加算されますか について
 雇用形態で使用者から労働の対価としていただいて
 いる場合、交通費は年末調整の収入には入りません。
 よって、その使用者から源泉徴収票をいただけると思いますが、
 その源泉徴収票の収入にも当然ですが交通費を除いた金額が記載されて
 いるはずです。
2.国の行事の交通費について
 交通費だけしか支給されていない前提で回答させていただ
 きます。その場合には、雑所得に該当すると思われますので、
 年末調整の収入には入りません。
  所得というのは、いろいろな所得を合算して判断するものです。
 給与所得、一時所得、雑所得など合計した金額が103万以下だと
 扶養に入れます。
3.ボランティア謝礼について
 一時所得に該当するものと思われます。よって、年末調整の収入には入りません。
 一時所得は、50万引けるので謝礼金が50万以下なら
 0円になります。

結論、私がいただいた国の交通費は雑所得に含まれるけれど、年末調整の収入に含まれないと考えていいですか?

年末調整の対象所得に交通費、国からの交通費は含まれないと考えてもよろしいですか?

父親の年末調整の用紙に記入する金額は国からの交通費は書かなくても大丈夫ですか?

理解が及ばず、申し訳ございません。

1.相談者様がいただいた国からの交通費は雑所得に含まれるが、年末調整の収入には含まれないと考えていいか?について
 その通りです。なぜなら、年末調整は給与所得を対象とするもの
 す。国からの交通費は雑所得だからです。
2.年末調整の対象所得に交通費、国からの交通費は含まれないと考えて
 いいかについて
 その通りです。勤務先の交通費は年末調整の対象所得である給与所得
 には含まれません。国からの交通費は雑所得といいまして給与所得とは
 別なので書かなくて大丈夫です。
3.ご両親の年末調整の用紙に記入する金額は、国からの交通費は書かなく
 て大丈夫か?について
 ご両親の年末調整の用紙に記入する金額には、国からの交通費は記入します。なぜなら、相談者様の一年分の所得だからです。一年分の所得とは、
給与所得+雑所得+一時所得などすべての所得の合計だからです。
雑所得の計算方法ですが、収入-費用=所得で計算します。
相談者様の場合ですと、国からの交通費-実際にかかった交通費=雑所得
になります。それを給与所得(交通費を除いた給与-65万)と合算した
金額を記入します。
 以上 宜しくお願いいたします。
 


ありがとうございます。
わかりやすい解答ありがとうございます。
参考にします

本投稿は、2019年07月27日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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