特定扶養控除(大学4年生)について、ご質問
皆さんのご質問を見ましたが、自分の疑問に思うのと少し違うので、こちらでご質問させて頂きます。
子供が現在大学4年生です。アルバイトで毎年103万以内には、抑えて、親の節税?をしてもらってます。本人にかかってくる税金は、別として、
最後の1年間で、所得が103万以上になった場合、親の税金に関係してくるのは、翌年でしょうか?翌年は卒業、就職で4月から扶養外れます。なので、特定扶養控除は、関係なくなるかと思うのですが、間違いでしょうか?
税理士の回答

子供さんの今年の給与収入が103万円を超えますと、親御さん(相談者様)の今年の所得税と来年の住民税に影響します。
税金の扶養は、暦年単位ですから、4年生の12月31日までの年収が103万円を超える場合には、親は、その年の年末調整からご質問者の特定扶養親族控除が受けられなくなります。
早速のご回答、ありがとうございます。ベストアンサー難しいですが、特定扶養控除がいつの年に影響受けるか不明でしたので、こちらにしたいと思います。
その年に影響うけるのですね。自分は、翌年に影響受けるのかと思ってました。
本投稿は、2019年07月30日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。