税理士ドットコム - [扶養控除]パート収入が、100万円を超える場合のベストな働き方について - 1.年収103万円を超えますと所得税・住民税が出ます...
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パート収入が、100万円を超える場合のベストな働き方について

扶養範囲内でパートをしており、7月末で契約終了のため、新しいパート先を探しています。高時給のパートになった場合のベストな働き方について教えてください。試用期間が3ヶ月です。

7月までのパートは、@1200 週3×6h で月70h前後で、合算収入は、61万円(交通費除く)です。

①今までと同じペースで働き、@1500円 になると +54万円となり、年間収入が 115万円で、微妙です。
 この場合は、130万円に近づくように働いた方が良いですか?
 まだ、主人の社会保険の扶養内になるので、所得税と住民税がかかるということでしょうか?税金は、どの位の額なりますか?
 
②控えめに h5で働くと +45万円で、年間収入が 106万円で、これも微妙です。この場合は、103万円内に収めるのが得策でしょうか?

主人は、自営業で低収入です。私は、今月誕生日で60歳になりました。年齢は、関係あるのでしょうか?
主人の手続きで、国民健康保険に加入していますが、変更が必要でしょうか?

追加で、メルカリやオークションでの利益があった場合、収入にプラスするのですか?

理解不足で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

1.年収103万円を超えますと所得税・住民税が出ます。ご主人は配偶者控除38万円は受けられなくなりますが、配偶者特別控除38万円が受けられます。また、国保であれば社会保険のような130万円の制限はないと思います。
年収115万円の場合の所得税・住民税の計算は以下のようになります。
①所得税
給与収入115万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額50万円
50万円x基礎控除額38万円=課税所得金額12万円
12万円x5%=6,000円
②住民税
給与所得金額50万円-基礎控除額33万円=課税所得金額17万円
17万円x10%(定率)=17,000円
2.年収が106万円ですと所得税・住民税が出てしまいます。できれば住民税も出ない100万円以下にされるのがよいと思います。
なお、国保は年齢は関係なく、変更の必要もないと思います。
3.給与所得以外に所得が出た場合には、それが20万円を超えれば確定申告が必要になります。

ご主人が自営業で低収入ということでしたら、ご主人の配偶者控除にこだわらず家計全体の収入増を目指すのが得策と考えます。
もし新しいパート先で目一杯働いて社会保険に加入できるのでしたら、国民健康保険に比べ大幅に負担を減らすことができます。そこにご主人を扶養に入れられればよりベストかと考えます。

メルカリやオークションでの利益につきましては、生活用品の売買でしたら税金を考慮する必要はありません

給与収入103万円を超えると配偶者控除(38万円)はできなくなりますが、150万円以下までは同額(38万円)の配偶者特別控除を受けることができます。
夫がサラリーマンの場合、妻の年収が130万円以上になると扶養から外れます。しかし、夫が自営業者の場合、国民健康保険は夫だけが支払っているのではなく、世帯全体に課税されていますので、妻が扶養になるという概念はありません。したがって、サラリーマンのように130万円の壁を気にせずに働けばいいです。自営業者の妻は、自ら国保、国年に加入する義務があります。ただし、あなたの勤務している会社の社会保険が整備されていると、常時雇用者の3/4以上勤務すると社会保険に加入する義務が発生しますので注意が必要です。
所得税は年収103万円以下、住民税は年収100万円以下は課税されません。
年収115万円の場合、所得税は約6000円、住民税は約22000円です。
60歳になると国民年金の支払義務はなくなります。
メルカリ等で発生した所得は、貴金属や美術品で一個又は一組の価額が30万円を超えるものは譲度所得になりますが、生活用動産(洋服や靴等)を単発的に販売する場合は非課税ですので申告不要です。

ネット不具合のため、返信が遅くなりすみません。
わかり易いご説明をいただき、ありがとうございました。
住民税22,000円ということですが、出澤税理士の17,000円で違いの理由を教えてください。
また、所得税、住民税は翌年に支払うと聞いていますが、自己申告になるのでしょうか?

住民税は所得割と均等割の合計金額になります。所得割は170,000円*10%=17,000円、均等割は5,000円、合計22,000円と算出したのですが、多くの市町村で確認しますと、所得割は170,000円*10%-2500円=14,500円、均等割6,000円、合計20,500円でした。
所得税は勤務先で1年間の給与収入を合算して年末調整してもらうか、年末調整できない場合はご自身で税務署(あるいはネット)において確定申告(毎年2/16~3/15)します。どちらも住民税の申告を兼ねていますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。住民税の納付は6月頃に市町村から通知がきます。例えば,平成30年分の住民税は令和元年6月に通知がきます。所得税の納付は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で精算されるか、確定申告で精算します。

本投稿は、2019年07月30日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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