扶養の給与所得と事業所得のついて
扶養と個人事業主について質問です
私は給与所得年1220万以下の父の扶養に入っています。
今年は5ヶ月ほどアルバイトをし、
「給与所得」を36万ほどもらいました。
しかし、そのアルバイトをやめ、
ウーバーイーツとして「個人事業主」の仕事を始めました。
現在個人事業主としての収入は合計65000円です。
その場合、私は扶養から外れるのでしょうか?
また扶養に外れないためにはどうすれば良いのでしょうか?
早急にお答えいただけると幸いでございます。
税理士の回答

給与所得の他に所得がある場合は以下のように合計所得金額が38万円を越えなければ扶養からは外れません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
従いまして、原状においては扶養から外れてはいないと思います。合計所得金額が38万円を超えないようにすればよいと思います。
回答誠にありがとうございます。
早急な回答とても助かりました。
また、雑所得も得ている場合は、38万ルールと20万ルールのどちらが適応されるのでしょうか?

その場合も合計所得金額が38万円を超えているかどうかで判定されます。
どちらにしろ38万が壁になるのですね。
ご丁寧な説明誠に感謝申し上げます。
本投稿は、2019年08月01日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。