学生アルバイトと業務委託の兼業した場合の税金等
大学生でアルバイトをしている傍、インターンで業務委託で働いています。この場合、アルバイトの給料が100万円で、インターンでの報酬が4万円だったとすると、所得税や社会保険料などは発生・またはどのように変化するのでしょうか。まとまりがありませんが、要は上述の給料をもらった時に、103万を超えることになりますが、そのとき発生する追加的な支払い義務を知りたいです。
税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。給与以外の所得が20万円以下であれば申告は不要です。年末調整をしない人の場合は、以下のように合計所得金額が38万円を越えますと所得税が出ます。なお、業務委託の収入は雑所得になります。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得金額
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
2.年収130万円以上(所得金額では65万円以上、雑所得がある場合はそれを含めて65万円以上)になると親の社会保険の扶養から外れ自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
本投稿は、2019年08月11日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。