扶養から外れた場合
私は大学生で、一時所得があり、扶養から外れました。
親の年収が給与所得控除される前だと840万、控除後だと636万円です。
この場合、親の税金負担額はいくらになりますか?
また、国民保険等変わることってありますか?
税理士の回答

1.ご相談者様の所得が38万円を超えますと親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税金負担が以下の様に増えます。
①所得税
特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
②住民税
特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
2.ご相談者様の所得金額によっては親の社会保険の扶養から外れる可能性もでてくると思います。詳細については年金事務所に確認をされることをお勧めします。
本投稿は、2019年08月17日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。