[扶養控除]扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養について

自分が今年親の扶養を外れてしまいそうです。
扶養を外れた場合親の税金が上がると聞きました。
兄弟が1人いるのですが現在親は子供2人分税金が安くなっていて自分が扶養を外れるとそこから自分が扶養を外れた分の税金がかかるということでしょうか?
それとも兄弟が何人いようが親が安くなる税金は1人分で自分が扶養を外れても特に関係ないのでしょうか?

税理士の回答

1.ご相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、所得税の納付が出ます。親は、扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)、もしご相談者様が学生であれば、特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.扶養控除は、扶養者(一般の扶養者の場合は38万円)の数だけ受けられます。例えば、扶養者が2人であれば76万円が扶養控除として控除されます。お1人が扶養を外れれば、1人分38万円になります。

1ヶ月どのくらい増えるのでしょうか?

親の税負担は、以下の様になります。一般の扶養控除の場合の計算になります。
1.所得税
扶養控除額38万円x20%=76,000円
親の年収が分からないため税率を20%として計算しています。
2.住民税
扶養控除額33万円x10%(定率)=33,000円
これは、年間での税負担ですので、月当たりでは1/12の金額になります。

本投稿は、2019年08月31日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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