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社会保険の扶養の判断に使用される経費について

社会保険の扶養に該当する収入-直接経費の直接経費には、支払い済みの社会保険料は含まれますか?

2018年12月末に退職して、今年よりフリーランスでインストラクター業をしております。当初は稼ぐつもりで社会保険料及び税金を自分で支払うつもりでしたが、思ったより負担が大きく、税金及び社会保険ともに会社員である主人の扶養に入ろうと思っています。

無知で恥ずかしい質問ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

扶養の判定基準は健康保険組合によって異なる部分がありますので、ご主人が加入されている健康保険組合の規定を確認されるのが確実です。
ただ、支払い済みの社会保険料は含まれない場合が多いです。

本投稿は、2019年09月03日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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