扶養内であることを証明する場合、確定申告書と所得証明はどちらが効力が高いですか?
自分の所得が扶養内であることを証明する場合、所得証明の場合と確定申告書Bと決算書の場合はどちらが証明に有力等ありますか?
同じだった場合はどちらかを選ぶとするとどちらになりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得を証明する場合は、やはり所得証明が有効になる思います。例えば、いくつかのアルバイト等での収入(短期のものを含む)があり、確定申告でその収入の一部が漏れていた場合は、確定申告書は所得を証明するものにならないと思います。所得証明であれば、すべての所得(給与所得であればすべての源泉徴収票が市区町村に送付される。)が含まれていますので有力といえると思います。
本投稿は、2019年09月06日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。