[扶養控除]アルバイト 業務委託 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイト 業務委託

アルバイト 業務委託

大学二年生です。
アルバイトを2つ掛け持ちをしていた時期もあり、昨年12月に働いた分(1月振込)を含め103万ギリギリです。
単発のバイトアプリ等で、業務委託の仕事をして給料を得た場合は、扶養外での仕事で考えていいのでしょうか。
そちらのバイトアプリでは
業務委託での報酬は給与所得ではなく、事業所得もしくは雑所得のため、
源泉徴収に当たらず企業側で税金を引くことはございません。
確定申告が必要で、通帳への入金額が売上の証拠になるので、通帳のコピーでの確定申告となります。
ただし、年間所得が20万未満の場合は確定申告の義務はありません。
と書かれておりました。
20万未満分は働いても大丈夫なのですか?
わかりやすく砕いた言葉で回答お願いします。

税理士の回答

1.業務委託での所得は、以下の様に雑所得になると思います。そして、合計所得金額は、以下の様に計算されます。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
2.ご相談者様の場合は、合計所得金額で38万円を超えれば確定申告が必要になると思います。

回答ありがとうございます。
①の給与所得は一般的なアルバイトで稼いだ金額(103万)-65万ということでしょうか。
②の雑所得は、単発アプリで稼いだお金-経費ということでしょうか。

本投稿は、2019年09月10日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229