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扶養控除が受けられるかどうかについて

私は外国人の母を持つ母子家庭で育った日本国籍をもつ娘です。
母(無職)は日本国籍ではなく外国の国籍のままになります。
現在、私は無職の学生(大学の通信教育課程に所属しています)で一人暮らしをしており、母とは住民票は別で、私自身が世帯主(一人)になっていて、国民健康保険に加入して払っている状態です。年末に向けてアルバイトを始めようと思ったのですが、扶養控除についてよくわからないので質問させてください。

上記の場合、
①「納税者に扶養されている状態ではない」ため扶養控除が使えないという認識なのですが、合っていますでしょうか?
また、
②扶養控除が使えない場合、基礎控除の38万をこえてしまうと、所得税や住民税がかかってしまうのでしょうか?
③私の場合でも「勤労学生控除」で、130万以内であれば受けることはできるのでしょうか?

色々と自分で調べてみましたが、よくわかりませんでした。
稚拙な文章で大変わかりにくい点もあるかとは思いますが、
どうかご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

①相談者は誰も扶養していませんので、扶養控除は使えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

相談者が母に生活費を送金しているなど、生計を一にしている事実があれば使えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

②③所得税が課税されるかどうかは、大雑把に言うと、
所得金額-所得控除額=課税所得金額 >0 となる場合です。

所得には色々な種類がありますが、アルバイトだと給与所得に該当します。

給与所得の金額は 収入金額-給与所得控除額 です。
給与所得控除額が収入金額によって変わりますが最低でも65万円あります。

次に所得控除ですが、
誰でも使える 基礎控除 というのが 38万円
勤労学生控除は27万ですが、給与所得が65万円以上(給与収入額が130万円超)だと使えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

これらを総合すると 給与収入が130万円以下であれば所得税はかかりません。
給与所得 65万円(130万-給与所得控除65万)
所得控除 基礎控除38万+勤労学生控除27万 合計 65万
課税所得 65万-65万=0

なお、住民税の計算上は
基礎控除33万
勤労学生控除26万
になりますので、所得税も住民税も課税されない給与収入の額は124万円以下 ということになります。

ちなみに、勤労学生控除が使えない場合の所得税、住民税が課税されない給与収入の額は100万円以下 です。

詳しく教えてくださり、また、素早い回答をありがとうございます!
私の場合だと扶養控除は使えないということがわかってスッキリしました。
URLも貼ってくださって、とても勉強になり、助かります!
本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年09月19日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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