この所得は、給与所得と雑所得のどちらに当てはまりますか
20代大学生です。私はブログを書いているのですが、そこである企業からPR依頼をされ、PRの仕事をしました。
アフィリエイトではなく、これを掲載してくれたら〇〇円支払いますというようなものです。
支払いは源泉徴収されていました。
この場合、こちらの所得は給与所得と雑所得にどちらに値しますか?
私はアルバイトもしています。
親の扶養から外れないためには雑所得は38万円以内に押さえないといけないと聞きました。
この所得はその38万円に含まれますか?
源泉徴収されているためよくわからず、質問させていただきました。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.PRの依頼による所得は、雇用契約(給与所得)ではないと思いますので雑所得になると思います。
2.以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.なお、確定申告が不要の場合も、雑所得から源泉税が控除されていれば確定申告をして還付を受けた方がよいと思います。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
本投稿は、2019年10月03日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。