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高校中退生の扶養控除について

昨年12月に高校中退した者です。
アルバイトを掛け持ちしようと考えていますが、扶養控除や社会保険はどのようになるのか教えて下さい。

税理士の回答

アルバイトの収入金額が年間で103万円以下であれば、税務上の扶養控除の対象になります。
一方の社会保険に関しては、アルバイトを始めた時からの収入見込みが年間で130万円を超えなければ被扶養者に該当します。

本投稿は、2019年10月03日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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