大学生の息子に「住民税 納税通知書兼税額変更(決定)通知書」が届きました。
夫と死別した後、パート収入のみで生活しております。昨年の年収支払金額が1,609,597円です。
昨年の年末調整時、子供2人が扶養に入っている認識で、特別の寡婦で申請しています。
今春、娘は社会人になり扶養から外しました。
大学生の息子は扶養に入れたままです。
ここにきて息子に「住民税納税通知書兼税額変更(決定)通知書」が届きました。
それによると、息子の給与収入が1,284,269円、給与所得が634,269円とあります。勤労学生控除を受けているようで、税額は合計6,000円となっています。
アルバイト収入が超えたようです。
ここで質問なのですが、ちょうど少し前に職場から息子は変わらず扶養に入れたままで良いかと質問を受け、扶養のままで良いと答えていたのですが、それは問題ないでしょうか?
何か親の方で変更手続きなど必要でしょうか?
現時点で所得税、住民税の負担がありませんが、負担がかかってくるでしょうか?
また、今年の年末調整時、私は特別の寡婦ではなく、寡婦ということで申請するのかと思いますが、その認識で合っていますでしょうか?
お手数ですが、ご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.息子さんの給与収入が103万円を超えますと、親の扶養から外れることになります。前年の所得については、103万円を超えたため勤労学生控除27万円を受け所得税は非課税、住民税は非課税にはならなかったと思います。
2.今年の息子さんの年収が103万円を超えないのであれば扶養内になりますが、103万円を超える見込みであれば扶養から外す申請をする必要があります。扶養からはずれた場合は、相談者様の年収によりますが、税金が出てくる可能性はあると思います。
3.今年の息子さんの年収が103万円を超えず扶養内であれば、年末調整の時は特別の寡婦でなり、103万円を超えることになれば息子さんは扶養から外れて相談者様は寡婦としての申請になると思います。
今年は息子は奨学金を借りる額を増やし、夏前からは就職を見据えた講座に通うためアルバイトをしておりませんので、おそらく103万円を超える収入は見込めないと思います。
とても迅速な対応、回答をいただきありがとうございます。
おかげさまで不安が解消しました。
本投稿は、2019年10月14日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。