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扶養控除申告書の複数提出について

主たるバイト先が変わる場合の扶養控除申告書の提出について相談です。
私は大学生で、始めて6ヶ月になるバイト先があるのですが、最近なかなかシフトを入れてもらえず、今月から掛け持ちをすることにしました。そこで扶養控除申告書の提出の話があり、複数提出してはいけない話も伺いました。この書類は主たる給与の支払い者に提出するということなのですが、私は初めに入ったバイト先に扶養控除申告書を提出してしまっています。今後のシフト的に掛け持ちしたバイトの方が収入がありそうなのですが、この場合2つ目のバイト先に扶養控除申告書は出さなくてもよいのでしょうか?
解答お願いします。

税理士の回答

扶養控除等申告書は同時に2ヶ所以上に提出することができませんので、もし2ヶ所目のバイト先に扶養控除等申告書を提出する場合には、1ヶ所目のバイト先の扶養控除等申告書を取り下げる必要があります。
取り下げる場合には、1ヶ所目のバイト先の給与事務担当者に「複数で収入を得るようになったので、『乙欄』適用に変更してください」と伝えて頂ければと分かると思います。

なお、複数で収入を得る場合には全ての収入を合算して確定申告することが必要になりますのでご留意ください。

解答ありがとうございます。
重ねて質問なのですが、
扶養控除等申告書は収入が多い方に出すことが原則なのでしょうか?
もしそうではなかったら2ヶ所目には出さないつもりなので、教えて頂きたいです。

一般的には収入の多い方に出すケースが多いと思いますが、必ずしもそうしなければならないわけではありません。
最終的には確定申告で精算されますので、一か所目のバイト先の扶養控除等申告書はそのままにして、二か所目のバイト先には出さずに「乙欄」で源泉徴収してもらうことでも問題はありません。

返答ありがとうございます。
すみません、また重ねて質問です。
乙欄で源泉徴収してもらう場合、手元に残る収入が少ないと伺ったのですが、それは本当なのでしょうか。また、少なかった場合は、確定申告をすれば引かれた分は戻ってくるということなのでしょうか。
分かりにくい文で申し訳ないです。返答お願いします。

乙欄の源泉税は甲欄(扶養控除等申告書を提出した場合)の源泉税に比べて多目になるようになっています。
しかし、確定申告すれば引かれ過ぎた税金は戻ってきます。引かれっぱなしということはありませんのでご安心ください。

たくさんの質問に解答していただきありがとうございます。とても助かりました。

本投稿は、2019年10月16日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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