子供が2人いる場合の離婚後の扶養について
子供が2人いる場合で離婚後に、子供2人の親権は母親となり、父親とは別居となります。父親は扶養義務がある為、養育費は支払ういます。
以上の環境の場合、父親側・母親側それぞれ別々に子供を扶養に入れることは可能でしょうか?(例:長男は父親の扶養、次男は母親の扶養)
そうする事でどちらも扶養控除は受けられますか?
税理士の回答

養育費を継続して支払うとのことであれば、相談者様も記載頂いたような形で扶養控除を受けることは可能です。
以下の国税庁サイトもご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
本投稿は、2019年10月18日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。