扶養控除申告書の提出の仕方
大学生です。毎年バイト先から言われるとおりに扶養控除等申告書を提出していました。その際、勤労学生にチェックを付けていました。
さて、バイト先によっては、年103万円以上の人は勤労学生にチェックをしてくださいと言われます。親の扶養内で働こうとは思っていますが、年末にならないと最終的な年収はわからないと思います。
この場合、勤労学生控除の欄にチェックを入れて103万円以下だった場合には私に不都合はあるのでしょうか?とりあえずチェックしておくという考えでは良くないのでしょうか。また103万は所得税の場合だとおもうのですが、住民税の場合には何か違うのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1. 勤労学生控除の欄にチェックを入れて103万円以下だった場合、相談者様に不都合があるかについて
→不都合はないですよ。チェック入れておけば、仮にバイト年収が103万超130万以下ですと、勤労学生控除が適用されて年末調整
されるだけです。
参考に国税庁HP貼っておきますね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
2.住民税の所得割と所得税は、ともに給与所得-所得控除=課税所得を計算して、課税所得がある場合税金がかかります。
住民税の場合は、所得税と所得控除の金額が違う部分があります
ので、103万以下なら税金がかからいないというお話は、所得税の
お話しで住民税はかかる可能性があります。
参考に練馬区役所のHP該当箇所貼っておきます。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/jumin_shotoku.html
以上 宜しくお願い致します。
とても親切な回答いただきありがとうございます。
調べてみたところ、私の住むところの住民税は年収100万円からかかるようです。
親の扶養に入っていたいのですが、勤労学生控除にチェックをして扶養控除等申告書を提出し直した年に、結果として年収100万円以下だった場合には、申告書を取り下げたりチェックをしないで提出し直したりする必要はありますか?
そういう必要はないです。ご安心ください。
チェックをして結果として使わなかったとしても
取り下げや修正し直しはございません。
むしろチェックしておかないと、仮に適用されるケース
になったとしても適用されないので、チェックは付した方
がいいです。
以上 宜しくお願い致します。
追加質問にも回答いただき大変安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月27日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






