扶養者控除について
私の母(60歳)が息子の(私の兄)今年の夏から扶養に入りました。
それまでは国保に加入していました。今年の収入が136万程になりそうですが、扶養者控除は受けられないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
国保、扶養者控除とありますが
健康保険の話ですか、所得税の話ですか。
所得税です
申し訳ありません。

安島秀樹
給与だと103万以下の人が対象だそうです。
136万は給与だと思うので控除できないみたいです。
そうなると、いくら負担になるのでしょうか。無知ですみません。
本投稿は、2019年10月30日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。