扶養控除103万超えた時に何をすれば良いか?
大学を通いながらアルバイトをしてる者です。今年初めて誤って扶養の103万円を超えてしまい、知識が無いのでご相談さしていただきました。
自分への負担と親への負担などが少しでも減らせるのであればその方法を教えて頂きたいです。あと1度外れた扶養は戻ることは出来ないのでしょうか?
税理士の回答
1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため所得税の税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除27万円をうけられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。
4.相談者様が今年扶養から外れても、翌年の年収の見込み額が103万円以下になるのが確実であれば、翌年から親の扶養に戻れます。
この勤労学生控除での所得税が非課税になるというものは私自身にかかる所得税が非課税になるということでしょうか?
勤労学生控除はどこで申請すれば宜しいでしょうか?
勤労学生控除を受けると、仕事をされている相談者様の所得税が非課税になります。この控除は、年末調整で受けられますし、確定申告でも受けられます。
1.控除を受けるのに必要な書類などはありますでしょうか?
2.控除が適応された後は翌年も翌々年も適応されてしまうのでしょうか?
1.相談者様が勤務先で年末調整を受けられるのであれば、年末調整の時に提出する扶養控除等申告書に学生であれば勤労学生であることの記載、マイナンバーの記載だけをすれば受けられると思います。
2.相談者様の年収が103万円超130万円以下であれば、年末調整の時に扶養控除等申告書に必要事項を記載すれば学生のうちは毎年受けられます。
勤労学生控除の利用して親へかかる負担分を稼いだ場合その他の面での負担はありませんか?
年収が130万円以下であれば、勤労学生控除が受けられ所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になりますが、年収が100万円を超えると住民税の均等割5,000円は課税されると思います。
年末調整はいつまでに行えば勤労学生控除が受けれますでしょうか?
年末調整は、勤務先で12月中に行われると思います。年末調整のための扶養控除等申告書が配布される時期になりましたので、勤務先に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年10月31日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






