国外居住親族に対する生活費の援助の扶養控除に関して (ドル建て送金の場合)
国外居住親族に対する生活費の援助の扶養控除に関してにの質問です。
確認1点と質問が2点あります。
1点目確認です。
この控除は送金額がそのまま給与所得から控除されるとの認識でよろしいでしょうか?
(例)給与所得400万 送金額20万
400万ー基礎控除266万ー扶養控除38万ー送金額20万=76万
76万に対して課税がされる。
質問が2点です。
国外居住親族に対して、ドル建てでの援助をした場合、控除される額の円換算のレートはどの時点レートが適応されるのでしょうか?
またその場合提出する書類に換算時のレートのわかる証拠を添付する必要があるのでしょうか?
どなたかご享受していただけると大変助かります。
税理士の回答

国外居住の親族への送金額が問われるのは、国外居住親族と生計が一かどうかの判断のためです。
生計が一と判断される場合の控除額は19歳~22歳は63万円、70歳以上48万円、それ以外の16歳以上は38万円です。
送金額により控除額が変わる訳ではありません。もちろん、生計が一と判断できない送金額では控除できません。
わかりやすい回答ありがとうございます。
つまり送金によって扶養であることを証明して控除を受けられるようにするということですね。
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2019年11月03日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。