税理士ドットコム - [扶養控除]メールレディの確定申告について - アルバイトは給与所得、メールレディは雑(事業)...
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メールレディの確定申告について

飲食店アルバイトで年間100万近く稼いでいる専門学生です。

扶養からはずれたくないので103万に納めたいのですが、最近メールレディを始め、1万円ほど稼ぎました。
これ以上メールレディで稼いでしまうと扶養からはずれてしまうでしょうか?

税理士の回答

アルバイトは給与所得、メールレディは雑(事業)所得です。
それぞれの所得区分の所得額の合計が38万円を超えると扶養からはずれてしまいます。
例えば、アルバイト収入が103万円の場合、給与所得は38万円(103-65=38)となりますので、メールレディの所得が1円でもあると扶養からはずれます。

以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得金額65万円=給与所得金額35万円
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額1万円
3.1+2=合計所得金額36万円
38万円までは、あと2万円になります。

本投稿は、2019年11月07日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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