アルバイトの掛け持ちと扶養について。
アルバイトの扶養内で103万円という壁がありますが、通常の給与所得のアルバイトと、個人事業主のキャバクラやラウンジのバイトを掛け持ちした場合は何円以内に所得を抑えたら良いのでしょうか?? 給与所得103万円以内、ナイトワークは学生でも報酬などとしての所得38万円以内にあてはまってしまうのでしょうか??
もしくは、二つの合計が103万円以内となるのでしょうか?
もし、ナイトワークで多く稼いだ場合は他にかかる経費として落とすことはできるのでしょうか?
税理士の回答

①キャバクラなどの報酬として受け取る収入は、雑所得になります。
雑所得は、収入金額から必要経費を控除することができます。
また、お店側はホステス報酬にかかる源泉徴収をしなければなりませんので、支払明細を発行していると思います。支払明細を確認して、お店側が差し引いた雑費と相談者様がキャバクラなどの仕事に行くための経費を合計額を収入金額から控除した金額が雑所得の金額になります。
②アルバイトの給与所得があり年末調整が受けている方は、雑所得の金額が20万円以下でしたら、確定申告は不必要ありません。
ですので、最大でアルバイトの給与所得103万円+雑所得20万円=123万円までは扶養に入ることはできます。ただし、雑所得がありますので、住民税の申告は必要となります。
③雑所得の金額が20万円を超えた場合ですが、この場合は、雑所得の金額が38万円以下であり、かつ、アルバイトの給与所得の金額と雑所得の金額の合計金額が103万円以下の場合は確定申告が必要ありません。ただし、雑所得がありますので、住民税の申告は必要となります。

1点修正します。
③についてですが、アルバイトの給与所得の金額ではなく、アルバイトの収入金額です。
アルバイトの収入金額+雑所得の金額の合計金額が103万円以下の時です。
本投稿は、2019年11月23日 05時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。