離れて暮らしている年金受給の両親を、老人扶養親族に入れたいのですが、片親だけを入れることはできますか
離れて暮らしている年金を受給している70歳を超えた両親がいます。
仕送りをして、老人扶養親族にしたいのですが、
父親の収入が、年金以外にパートの収入があり、
合計所得が38万円を超えています。
母親は年金のみで、合計所得は0円です。
この場合、母親だけを、老人扶養親族にすることは可能なのでしょうか?
もし可能な場合、父親は確定申告をしているので、
母親を配偶者控除の対象にしていると思うのですが、
その場合でも、私が老人扶養控除に入れることは可能でしょうか?
税理士の回答

中島吉央
原則として、12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。
外部リンク先 国税庁HP「年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q7
本投稿は、2019年11月30日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。