学生の海外ワーキングホリデーの収入について
現在大学3年で、来年1年間休学をし、カナダでワーキングホリデーをしたいと考えています。また現在、親の扶養に入っており、年金等は学生なので払っていません。来年1月からアルバイトをしてある程度の資金を貯めてから数ヶ月ワーキングホリデー(6ヶ月未満)をする場合、学生で扶養に入っているので本来アルバイトは103万円以下の収入でないといけないはずですが、海外で得た収入もその103万円に含まれるのでしょうか?
また、その額を超えてしまった場合、具体的に何が加算されますか?
税理士の回答
本投稿は、2019年12月08日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。