[扶養控除]扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養について

今、親の扶養に入ってます。
130万円の壁は、交通費を含めた総支給額ってゆう意味ですか?
それと150万円の壁をわかりやすく教えてもらいたいです。

税理士の回答

1.130万円は、社会保険の扶養判定の基準で交通費を含めて年収130万円未満であれば、親の社会保険の扶養に入ります。
2.150万円は、配偶者特別控除額38万円を受けられる年収基準になります。配偶者の年収が103万円以下であれば、夫は配偶者控除38万円を受けられます。しかし、配偶者の年収が38万円を超えますと、夫は配偶者控除38万円を受けられなくなりますが、配偶者の年収が103万円超150万円以下であれば、夫は配偶者特別控除38万円を受けられます。そのため、配偶者の年収が150万円までは、実質的に扶養内になります。

とゆうことは130万円以上稼ごうと思ったら扶養から外れた方がいいってことですか?

所得税の扶養は、年収103万円以下になります。そして、社会保険の扶養は年収130万円未満(交通費を含む)です。年収130万円以上稼ぐのであれば、所得税の扶養も社会保険の扶養も外れた方が良いことになります。

年収が130万円以上150万円以下の場合はどうなるんですか?

1.年収が130万円以上になりますと、親の所得税の扶養からも、社会保険の扶養からも外れます。
2.相談者様が学生であれば、年収130万円以上になりますと、勤労学生控除が受けられなくなります。

本投稿は、2019年12月24日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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