税理士ドットコム - [扶養控除]別居している両親の医療保険を負担した場合 - 扶養親族に該当するか否かは、ご両親の所得で判断...
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別居している両親の医療保険を負担した場合

75才以上の両親で年金暮らしです。
民間の医療保険を子供が両親に代わって毎月それぞれ負担した場合(契約者は子、保険金受取人が親)、税務上、扶養親族として扶養控除を受けられるものでしょうか?

税理士の回答

扶養親族に該当するか否かは、ご両親の所得で判断いたします。生命保険の負担状況は影響ございません。
年金収入のみで他に所得がなければ、年収158万円以下であれば、同居外老親としてお一人48万円の控除を受けることができます。
よろしくお願いいたします。

ご返信ありがとうございます。年金額はご指摘の通りです。扶養親族にする場合には仕送りが必要だと思っていたのですが、今回の事例で生命保険以外で不定期に現金などを渡した以外に仕送りがなくても扶養親族に該当するのでしょうか?

国外にいる者を扶養家族にするには、送金の証明ができる資料を提出する必要がございますが、国内に居住する親族であれば、送金の証明は義務付けられていません。
私も仕事の中で、ご両親や下宿されているご子息を扶養家族とする場合に、送金の確認まで行ったことはございません。もちろん、税務署に追及されたこともございません。
所得要件さえ満たしていれば問題ないと考えております。
よろしくお願いいたします。

ご返信ありがとうございます。実体的にも当てはまるので今度確定申告したいと思います。来年以降は会社経由で手続きすれば良いのか、あるいは一度確定申告すれば翌年度から申告は不要なのでしょうか?

令和元年分は確定申告で新たな扶養家族として申告し、来年分以降は、年末調整でとお考えなのですね。確定申告にせよ、年末調整にせよ、毎回、扶養家族とする記載は必要になります。
先程の私の回答はやや荒っぽいところがあったことをお詫びいたします。税務署としても、正直なところ生計一関係を調べることは不可能です。実態はどうであれ所得要件を満たしていれば認めざる得ないのが現実と思います。また、仕送りにしても、生活関連費の補助にしても、金額が幾ら以上という決まりもございません。
年末調整の場合の注意点は、会社や会社関与の税理士が、厳しい(何らかの資料を求める)こともございますので、扶養控除のみ確定申告を行うことも一案になるかもしれません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月28日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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