税扶養の件
お世話になります。
税扶養の件ご教示ください。
1950年5月生まれの妻を、2020年1月から税扶養とした場合、
妻の分は「老人」で控除を受けられるという理解でよろしいのでしょうか?
2020年の12月31日で70歳になっているのでそうなるのかと思うのですが、
素人ですみません・・
税理士の回答

1950年5月生まれであれば、2020年には70歳ですので1月から老人扶養親族として控除を受けられると思います。判定は、その年12月31日の現況でされます。
本投稿は、2020年01月08日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。