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税法上の扶養控除と遺族年金の関係について

祖父の扶養に入っていた祖母を父の税法上の扶養に入れることを検討しています。この場合祖父が死亡した場合に祖母が遺族年金を受け取れなくなると聞いたのですが本当でしょうか。父は祖父母の生活費の一部や医療費を出しており、生計を一にする事実があると考えています。しかし、祖母は祖父の年金で生活しており、日本年金機構の生計維持の原則を満たしています。そもそも遺族年金の生計維持と税法上の扶養親族の要件である生計を一にするとは別の概念ではないでしょうか。

税理士の回答

本投稿は、2020年01月18日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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