扶養控除等(異動)申告書 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養控除等(異動)申告書

扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を掛け持ちしている、2つのバイト先でどちらも提出している場合、そして店長から何も言われない場合どうなりますか?

税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。どちらか一方を至急に取下げなければなりません。通常は、収入の多い方に提出することになります。

もし、2つ目のバイト先にも提出した場合どうなりますか?

扶養控除等申告書が提出できないバイト先は、所得税の控除を甲蘭(月88,000円未満は非課税)ではなく、乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税が控除される)で控除する必要があります。正しく控除がされないと税務署から指摘された時に事業主が負担させられたり、あるいは相談者様に追加控除がされる可能性が出てきます。

本投稿は、2020年01月22日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234