学生の治験について
今大学生で派遣の登録だけでアルバイトはしていません。扶養の範囲内で稼ぎたいと思っています。治験の協力費として27万円を受け取った場合、その後アルバイトを始めるとなった時いくらまで稼いでも扶養を超えませんか?アルバイトの場合の超えてはいけない雑所得が20万なのか38万なのかについても教えてください。学生のアルバイトが本業と副業のどちらに入るのかがわかりません。
税理士の回答

平成2年より、改正が行われており、以下の回答は平成2年以降のものです。38万円→48万円、給与所得控除などが改正されました。
税務上の扶養親族に該当するか否かは、所得の種類を問わず、48万円です。
給与の場合、給与所得控除があります。
給与所得控除は給与所得の収入を限度に55万円です。
給与所得控除は給与収入からしか控除できないので、まず、各、所得の金額を計算し、合計します。その合計が48万円以下なら扶養親族に該当します。
なお、治験を受けるため、交通費等がかかっていれば雑所得の必要経費です。収入イコール所得金額とは限りません。
計算例 1
治験収入 49万円
必要経費 0
この場合は、既に48万円を超えているので、扶養親族に該当しません。
計算例 2
治験収入 27万円
必要経費 0
給与収入 76万円
雑所得 27万-0=27万
給与所得 76万-55万=21万
合計 27万+21万=48万
48万円以下なので、扶養親族に該当します。
所得の種類は問わないので、本業、副業の区別はありません。
※ 社会保険の扶養は、年収130万円未満です。加入が月単位なので12で割った108,333円が基本となる数字で、実際の運用は、加入する保険組合又は協会により異なりますので、保険組合又は協会にお問い合わせください。
つまり、治験収入(雑所得)が48万円以下かつ給与所得と合わせて103万円以下なら扶養に該当し、確定申告をしなくて良いということですか?

103万円未満や確定申告の有無は、以上の説明の中では一切していません。「つまり」という接続詞はおかしいですよ。
給与と雑所得のみなら、あなたの思っているとおりで間違いありません。確定申告もしなくていいもそのとおりです。
103万円未満での理解の欠点は、色々な所得がある場合や雑所得に必要経費がある場合、正しく判定できないことです。給与だけならともかく、他の所得がある場合、それぞれの所得金額を出し、合計48万円以下かどうかで判断することをオススメします。
今回の件でも、治験のための交通費があれば、103万円未満とは限りません。
設例
治験収入 27万円
治験のための交通費 1万円
給与収入 77万円
この場合
雑所得27万-1万=26万
給与所得77万-55万=22万
合計26万+22万=48万
ですが
収入は 27万+77万=104万円ですが
所得48万円以下なので扶養親族に該当します。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
本投稿は、2020年01月30日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。