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扶養控除 副業について

当方高校生です。
私はRMTの副業で収入を得ています。
今年、もし収入を103万円得たとした時、扶養控除は外れてしまうのでしょうか?
親の税金が増えるのは避けたいのですが、いくらまでなら高校生が副業で稼いでも扶養控除を外れることはないのしょうか?
収入を得ているのは、RMT1箇所のみで、他にバイトなどは行っておりません。

税理士の回答

RMTでの所得は、雑所得になると思います。他に所得がなければ、以下の様に所得金額が48万円(令和2年から)をこえますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額

お返事ありがとうございます🙇‍♂️
では雑所得金額が48万を越えますと親の払う税金が高くなってしまうという解釈でよろしいでしょうか?

所得金額が48万円を超えますと、親は扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。
扶養控除額38万円x税率=増額する所得税(年税額)

理解できました。
この度はご丁寧に答えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2020年02月10日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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