キャバクラをしていた場合の確定申告
大学生です。
去年キャバクラで働いていました。
そこのキャバクラでは個人事業主として働いていました。
3ヶ月ほどバイトしており、稼いだ金額は合計で20万円ほどです。
キャバクラ以外にも普通のアルバイトをしており、そのアルバイトでは103万円を超えていませんが、この場合扶養から外れる金額は103万円ではなく、36万円ですよね??
そうなると大幅に36万円を超えてしまうのですが大丈夫なのでしょうか??
税理士の回答

相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えれば、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2020年02月22日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。