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治験+アルバイトの確定申告及び課税について

現在、私は親の扶養を受けているフリーターなのですが、年間70万円アルバイトで稼ぎ、治験で30万円稼いだとしたら、年収は100万円となり103万円以下となりますが、治験は雑所得に当たり、20万以上は課税対象とききました。上記のような収入の場合、確定申告したとき課税はされますか?扶養内ですむでしょうか?
また、課税されるとするといくらひかれてしまうのでしょうか?

税理士の回答

合計所得金額が48万円を超えますと確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額30万円-経費=雑所得金額30万円
3.1+2=合計所得金額45万円
相談者様の場合は、合計所得金額が48万円以下になりますので、所得税は非課税で、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年03月08日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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