確定申告と勤労学生控除について
大学生なのですが、某家庭教師のバイト(業務委託)とウーバーイーツの報酬の合計が42万円ほどになってしまいました。あとバイト代15万円ほどあります。
この場合、確定申告をすれば、
1.白色申告の特別控除10万円と基本控除38万を足せば48万円になるので扶養からは外れないのでしょうか?また、この場合親の扶養控除はまだ使えるのでしょうか?
2.勤労学生控除適応に該当しますか?また、該当した場合でも親は扶養控除は使えませんと思うのですが間違ってますか?
3.確定申告は必要と思いますが、如何思いますか?
4.青色申告はもう間に合いませんよね?
税理士の回答

1.相談者様の合計所得金額は、以下の様に48万円以下になります。
(1)給与所得
収入金額15万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)雑所得(家庭教師とUber Eats)
収入金額42万円-経費=雑所得金額42万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額42万円
親の扶養内(親は扶養控除を受けられます)になり、確定申告は不要になります。なお、白色申告には特別控除10万円はありません。
2.所得金額が75万円以下であれば勤労学生控除は受けられますが、所得金額が48万円以下ですので、控除を受けなくても所得税は非課税になります。親も扶養内であれば、扶養控除を受けられます。
3.所得金額が48万円を超えなけらば、確定申告は不要になります。
4.青色申告は、適用を受ける年の3/15までに届出を提出する必要があります。
これは令和元年の申告になりますが
2019年の確定申告もこの認識で間違えないですか?
あと業務委託などの所得が住民税課税対象額以上所得税対象額未満の場合は確定申告は必要ですか?

1.2019年の確定申告であれば、合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除を受けられなくなります。
2.所得金額が35万円を超え38万円以下であれば、確定申告は不要になります。住民税の申告だけになります。
この場合確定申告をすれば、勤労学生控除を受けられ、本人は免税となりますが、親は特定扶養控除を受けることはできなくなる。
確定申告は必要である。
と言うことですか?

相談者様のご理解の通りになります。
この場合、r2年度の合計所得金額が46万円の場合はどうなるのか教えてください。住民税の扱いなどについてです。

令和2年においては、合計所得金額が46万円であれば、基礎控除額48万円以下になりますので所得税は非課税になります。住民税税については、所得金額が45万円をこえますので、以下の様になると思います。
1.所得割
46万円-基礎控除額43万円=課税所得金額3万円
3万円x10%=3,000円
2.均等割
5,000円
3.1+2=8,000円
この47万円の場合に確定申告した場合はどうなりますか?

確定申告をした場合、確定申告の情報は税務署からお住まいの市区町村に送付され、同様に住民税の課税がされると思います。
住民税の課税を避けるには48万円を超えて勤労学生控除を利用するしかないですか?

住民税(所得割、均等割)の課税を避けるためには、合計所得金額を35万円以下にする必要があります。48万円をこえて勤労学生控除を受ければ、住民税の所得割は非課税になると思いますが、35万円をこえれば均等割は課税になると思います。
均等割は絶対なのですか?
住民税の課税は世帯単位なのですか?

1.住民税の均等割は、未成年や寡婦の場合を除き、所得金額が35万円を超えれば課税されます。
2.住民税の課税は、世帯単位ではなく、個人に対して課税されます。
住民税非課税世帯の世帯はどう定義されますか?

住民税非課税世帯は、世帯の全員が非課税である場合になると思います。令和1年の場合は、会社員、専業主婦、子ども2人のケースでは、合計所得金額が161万円(35万円×4+21万円)以下で住民税非課税世帯になると思います。
分かりました。長々とありがとうございました。
本投稿は、2020年03月17日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。