個人事業主の扶養認定について
私は個人事業主として働いています。
結婚するまでは父の扶養に入っており、
結婚を期に次は夫の扶養に入りたいとおもっています。
経費を引いた所得としては38万円以内なのですが、最新の所得証明書31年度は他にアルバイトもしていたため38万を超えてしまっています。
31年度(38万円以上)の所得証明書を提出しても扶養認定されるのでしょうか?
現在はアルバイトは辞めており38万円以内の所得のみとなります。
税理士の回答

令和2年については、今年の所得金額の見込み額が38万円以下になるのであれば、扶養内になると思います。令和1年の所得証明書で判定はされないと思います。
ご回答、ありがとうございます。
そうなんですね。
一度、扶養認定がおりなかったため不安でしたがもう一度認定書類を提出しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月23日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。