扶養義務がない子供が一時同居した際の税金は
今年大学3年になる一人暮らしだった子供が、転居先が決まるまで約半年同居よていです。今までは扶養も援助もしていませんでした。昨年一年間の私の所得は病気のためありませんが、今年2月中旬から働き始めています。月収は約10万Wワークの合計です。半年同居の間大学生の子供がアルバイトをする事になりますが、同居中のアルバイト収入額で来年確定申告の際、私の税金の負担が大きくなる事はありますか?同居中の子供のアルバイトが私の税金の負担にならない金額を教えてください。ちなみに現在までは大学生の子供は自分で保険料などは納め、私は高校生の子供が扶養になっている状態で保険料などを納めています。大学生の方は一時なので、扶養に入るつもりはないとのことですが、住民票は一時同じところになる事になります。よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養の判定は、年収が103万円を超えるかどうかで判定されます。お子様のアルバイトの収入が103万円以下であれば、親の扶養内になり、親は特定扶養控除を受けられ税負担が多くなることはないと思います。
お答えありがとうございます。既に扶養は外れており、数ヶ月間だけの同居、年内にはまた別居をして自分の生活費全てを稼がなければなりません。年間で考えると103万では生活できないので、超えることになります。今年秋には一人暮らしを始めるのですが、同居の間の収入も抑えるべきでしょうか。

すでに扶養を外れていて、相談者様も扶養控除を受けていなければ、一時的な同居の間の収入を抑える必要はないと思います。
ご回答ありがとうございました。安心致しました。
本投稿は、2020年03月24日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。