税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトの掛け持ち、扶養について - 1.給与収入は、所得税等が控除される前の総支給額...
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アルバイトの掛け持ち、扶養について

現在大学生で、飲食のアルバイトをしてるのですが来月からそれに加えてスナックでアルバイトをしようとしています。
私は現在親の扶養に入っており、スナックでバイトすることは親に内密にしておきたいため、扶養内でアルバイトをしたいと考えています。
スナックは出勤すると約10%天引きされて給料がもらえます(スナックのママが、スナックの給料は日雇いと同じ扱いだと言っていたと思うのですが…そこは申し訳ないのですがはっきり覚えてないです)飲食のバイトは給料は天引きされていません。
1.このような場合は、飲食+スナック(天引きされた額?それとも天引きされる前の額?どちらでしょうか…?)が103万超えなければ問題ないのでしょうか?
2.スナックの天引きされた分の給料は確定申告をすればある程度返ってくるのでしょうか?また、確定申告をすると親にスナックのアルバイトをしていることがバレる可能性はありますか?

税理士の回答

1.給与収入は、所得税等が控除される前の総支給額の合計になります。その給与収入の合計額が103万円以下であれば、親の扶養内になります。
2.給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は全額還付されます。

おそらく、そこのスナックでは給与所得ではなくホステス報酬(雑所得)として取り扱っているのではないでしょうか?
その場合、飲食のバイト(給与)から給与所得控除55万円を差し引いた金額とスナックのバイト(雑所得)から必要経費を差し引いた金額の合計が48万円以下に調整しないと、親の扶養から外れることになります。

本投稿は、2020年03月28日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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