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2019年の副業の確定申告について

大学生で親の扶養に入っています。
親が自営業をしていて、春休みと夏休みと冬休みの短期間のみその会社で事務のアルバイトをしています。それ以外でもお金が欲しいため2019年9月からチャットレディを始めました。2019年9月から2019年12月末までチャットレディで稼いだ金額が307.712円でした。この場合確定申告は必要ですよね?
また、絶対に扶養から外れたくないし親にもバレたくないです。助けてください( ; ; )

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が38万円以下(令和1年の場合)であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得(事務のアルバイト)
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得(チャットレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入が65万円以下であれば、給与所得金額は0になります。その場合は、雑所得金額は38万円以下になりますので、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

ご回答いただきありがとうございます!
事務のバイトで2019年1月から12月末までに稼いだ金額が36万円くらいでした。
そしてチャットレディで稼いだのが30万7千円
くらいだったらどうやって計算したらいいですか??
本当どうしても親の扶養から外れたくありません( ; ; )

相談者様の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額36万円=給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額30.7万円-経費=雑所得金額30.7万円
3.1+2=合計所得金額30.7万円
相談者様の合計所得金額は30.7万円で38万円以下ですので、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

なるほど、わかりやすい説明ありがとうございます😭
毎年このような金額になる予定なのですが、毎年確定申告は必要ないという事でしょうか?
事務のバイトで30万円ほど稼いでも、チャットレディの方で38万円超えた金額を稼いでいなければ確定申告はなく、親の扶養からも外れないということで大丈夫なのでしょうか?
38万円以下なのか20万円以下なのかよく分からなくて。

1.合計所得金額が38万円(令和2年からは48万円)以下であれば、確定申告は不要になります。
2.給与収入が65万円(令和2年からは55万円)以下で、雑所得が38万円(令和2年からは48万円)以下になれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
3.なお、20万円ルールは、給与所得者(年末調整をする人)で副業の所得が20万円を超えれば確定申告が必要になり、20万円以下であれば、確定申告は不要になるというルールになります。

ガールズチャットは副業には含まれませんか?

相談者様が給与所得を主としていれば、カールズチャットは副業になります。

事務のバイトは短期的に行っているものなので、どっちかというと、事務のバイトやガールズチャット合わせて主にしている感じです。
その場合はどうなりますか?

つまり、ガールズチャットは副業としてやっているものではありません

事務のバイトが短期的(年末調整をしない)であれば、ガールズチャットは副業にはならないと思います。

長々とすみませんでした。
ご回答、ご説明いただきありがとうございましたm(__)m

本投稿は、2020年04月11日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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