世帯主親から子供にした場合の税金
現在、世帯主の母親は働いておらず、離婚した父親からの養育費で生活しております。
そんな中自分はアルバイトで130万ほど稼ぎたいと考えております。103万超えてしまうと税金を払わないといけないということを聞き、知人に聞いたところ、自分が世帯主になることで税金が免除になると伺いました。
自分が世帯主になり、130万以上稼ぐことは可能でしょうか?
その際、税金がかかるとしたらどういった税金を支払わないといけないのでしょうか?
具体的に教えていただきたく思い、相談させていただきました。
税理士の回答

現在、次の状況でしょうか?
・母 無職
・子 アルバイトしている。
年齢等が不明ですが、母と子は、国民健康保険に加入しているとすると、
国民健康保険は、扶養の概念はありません。
国民健康保険は世帯割、人割、所得割(資産割がある市町村もある)があり、世帯の所得に対して保険料か決まります。
130万円を超えたから、不都合が生じることもありません。
国民健康保険は世帯主に請求されますが、誰が世帯主でも金額は同じです。
所得税、市県民税は個々人に対して計算します。そして、それぞれが払います。
子は、自身の基礎控除48万円のほか、母の扶養控除38万円がありますので、給与所得控除55万円を合計すると141万円まで所得税は0円です。(さらに国民健康保険料も所得控除ですから、これも加算します。)
※ 130万円の壁は、存在しません。
世帯主が変わっても負担は変わりません。
アルバイトでも、週休二日で、1日6時間以上働くと社会保険としての健康保険に加入することになります。その方が、母を扶養に入れることができますので、負担が軽減する可能性が高いと思われます。
母は、後期高齢者医療保険に加入していないことを前提に回答しています。
返答していただき、ありがとうございます。
自分の説明が至らないところが多々ありましたと思いますが、大変わかりやすかったです。
自分は現在20歳で姉も2人います。
母と姉の2人も扶養に入れると、いくらまで所得税はかからないのでしょうか?
また、その他の税金は免除されるのでしょうか?
宜しければ、返答お待ちしております。

所得税がかからない金額は、所得控除の金額と同じです。
社会保険料(国民健康保険、国民年金)の支払額が所得控除の金額です。国民年金は、所得が少ない場合などは免除の申請もでき、支払っているか不明ですが、支払っていれば所得控除額が増えます。
基礎控除48万万円、扶養控除1人38万円
これだけで、48万+38万×3=162万円です。
社会保険料(国民健康保険、国民年金)の支払額を162万円に足してください。
コレは、所得です。給与の収入金額に逆算することは55万円を足せば良いとか単純にはいきません。162万円以上だと、もう少し多い金額を足したものになります。
本投稿は、2020年04月28日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。