税理士ドットコム - [扶養控除]扶養から外れた場合の扶養者の追納について - 相談者様の所得金額が38万円(令和1年の場合)を超え...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養から外れた場合の扶養者の追納について

扶養から外れた場合の扶養者の追納について

私は個人事業主として確定申告をしようと思っているのですが、親の扶養保険に入っており昨年の10月に扶養基準の年収額が超えています。
その際に扶養から外して欲しいと頼んだのですが少しなら問題ないと外すのを先延ばしにされていました。現在漸く外してもらうことになったのですがその際に税務署の方から、私が扶養から外れていたことで親に追納の通知が来ると思うのですがその通知で親に私の年収はバレてしまいますか?また扶養から外れていた証明として所得を証明する書類の提出を求められるのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えて親の扶養から外れた場合、親が相談者様を扶養から外していなければ、確定申告で扶養から外して申告をするだけになります。税務署から通知が来ても、相談者様の年収の情報はないと思います。所得証明の提出を求められることもないと思います。

本投稿は、2020年05月06日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234