給付奨学金とバイト収入が多いことによる手続き
現在、給付奨学金とバイト代で月10万は超えます。月によっては20万近いです。そこでなのですが、103万や130万の壁はなにか問題があるのでしょうか。バイト代だけがこの金額を超えなければいいのでしょうか。19歳大学生です。これらの金額を超えることでなにか手続きしなければならない事はあるのでしょうか。
わからない事だけですみません。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
奨学金は、税法的な言葉では、非課税所得です。
つまり、バイト代とプラスしないでよいです。
よって、バイト代だけが越えなければよいです。
安心して、学業に、頑張ってください。

1.奨学金として給付されたお金には、所得税は課されません。所得税法第九条第一項第十四号で「学資に充てるため給付される金品」は非課税所得と定められています。アルバイト収入だけで103万円以下であれば、親の扶養内になります。
2.また、健康保険の被扶養者となっている場合、給付奨学金は「収入」になります。アルバイト等の収入と合わせて年間130万円を超える場合は、被扶養者からはずれる可能性があります。しかし、相談者様は成人されていませんので、社会保険加入の対象外になると思います。念のため健康保険組合に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年05月15日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。