給与所得103万円ある場合のポイントについて
給与所得103万円がある場合の、ポイントについてです。
ポイントサイトで、アンケートに答えたり、広告でアプリや動画をみたり、会員登録をしたりすると、ポイントがどんどん貯まる、いわゆる対価という形でポイントをもらう副業をしています。
そのポイントは、現金には交換せず、「Tポイント」に交換します。現金には交換しません。
それを前提に、例えばポイントサイトで得た対価ポイント10万円分をTポイントに交換した時は、
給与所得103万円+ポイント10万円=113万円で、
扶養から外れてしまいますか?
ポイントも所得に入るのでしょうか?
所得全体が103万円を超えると扶養から外れてしまうか心配です。
税理士の回答

竹中公剛
①国税庁のホームページを転記します。
②下記を見てください。
③所得が20万以下の時には、申告の必要はないとあります。
参考にしてください。
よろしくお願いいたします。
④給与所得と雑所得に分かれます。
103万引く55万=48万+雑所得10万というように計算します。
2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、上記の適用はありません。ただし、その年中に支払われる公的年金等の額が一定の金額に満たないことにより源泉徴収を要しないこととされている公的年金等は、前記の「源泉徴収の対象とならない公的年金等」には含まれません。
本投稿は、2020年05月21日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。