世帯分離をした場合の家族の控除
最近世帯分離をした関係で伺いたい事があるのですが
昨年は確定申告で、両親2人を扶養にしていた関係の扶養控除(70歳年金暮らし)
で110万ほど行いましたが、今年5月に母親が死亡し
父親とも同居はしていますが世帯分離を行いました
この場合、死亡した母親に関しては税務署に確認した所
今年死亡したので、今年の分では控除にできると言われましたが
父親に関しては世帯分離をすると控除できなくなるのでしょうか?
一緒に暮らしている場合と一緒に暮らしていなくても仕送り等の事をしていれば控除対象になると聞きましたが、一緒に住んでいて世帯分離をした場合どうなるのかわかりませんでした。
また、父親が住民税非課税世帯の場合だと条件も変わるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①お母様は、もちろんできます。死亡の時点で、考えます。・・・税務署に確認事項
②お父様も、できます。
安心するために、下記国税庁のホームペイジを引用します。見てください。
「生計を一にする」の意義
Q1
「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。
A1
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(所基通2-47)
③一緒に住んでいる場合は、なお、条件に当てはまります。
④お父様が、非課税世帯のほうが、なお、収入・所得条件に合致すので、
扶養になります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月25日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。