個人事業主 勤労学生控除
個人事業主の勤労学生控除を
受けるには、所得金額=総所得から経費を引いた額
が、65万円以下でなければ、
控除対象ではありませんよね?
また、アルバイトの方は、
収入金額から給与控除を引いた額が、
65万円以下でなければ、
控除対象ではないと言うことで、
正しいでしょうか??
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

相談者様が学生であれば、年収が130万円以下(所得金額では75万円-令和2年から)であれば、勤労学生控除を受けられます。従いまして、事業所得であれば所得金額が75万円以下、給与所得であれば収入が130万円以下(所得金額では75万円以下)であれば、勤労学生控除を受けられます。
本投稿は、2020年06月05日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。