両親を税法上の扶養に入れるデメリットについて
給料所得者です。
両親(父:77歳、母:68歳)が遠方に住んでいますが、両親が住んでいる家の名義は私で住宅ローンを約10万円/月、10年間ほど私が支払っているため、同一生計とみなすことができるのではないかと思い、扶養に入れ、5年分の還付申告をしようと考えています。
社会保険上の扶養には入れない想定です。
税法上の扶養に入れ、同一生計とみなされることにより、今後デメリットはありますか。
年金生活支援給付金が支給されなくなること。
介護費用が高くなる等の記事も目にしましたが事実でしょうか。
ほかにも何か想定される影響があるのであれば、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
税法上の扶養に入れ、同一生計とみなされることにより、今後デメリットはありますか。
ありません、メリットのみです
還付申告もかまいません。。
年金生活支援給付金が支給されなくなること。
このことに関しては、日本年金機構に聞いて、ください。
介護費用が高くなる等の記事も目にしましたが事実でしょうか。
これも・・・お父さんの住んでいる役場に聞いてください。匿名で・・・。
通常は、同一世帯でないので・・・関係がないのですが・・・。
税法上は・・・何も問題はないのですが・・・
例えば、生活保護については・・・扶養に入れると・・・役場同士で・・・情報が行きます。・・・ので、受けれなくなることがあります。
こどもにいは、親を扶養する義務がありますので・・・。
宜しくお願い致します。

遠方で別居の親族を控除対象親族にする場合、建物の所有者ということではなく、生活費を出されているかということ等が重要になってきます。
その上では、ご両親に生活に十分な収入がないこと、他のごきょうだいの扶養親族になっていないこと、そして仕送り事実があることを分かる資料の添付が必要になってくるかと思います。
本投稿は、2020年06月11日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。