扶養内で育休などの制度は使えますか?
妻がこれから扶養内で働こうと思っています。
また今後子供が生まれたときに育児休暇を取得して、育児休業給付金などを利用したいのですが可能なのでしょうか。
年収いくらくらいまで稼いでいいのでしょうか。
税理士の回答

年収103万円以下であれば、ご主人の扶養内になります。なお、育児休業給付金は非課税になります。
本投稿は、2020年06月15日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。