所得税上の扶養について
私は5月に退職、6月に夫の扶養でパートをする予定の者です。
1月から5月までの年収が既に118万円あります。
この時点で、所得税上の扶養には今年は入れないのは理解しているのですが、
社会保険上の扶養に入り、所得税上の扶養には入らない際の手続きは何か必要ですか?
夫の会社には既に扶養申請は出してあります。
また、来年から所得税の扶養に入るには何か別途手続きは必要ですか?
税理士の回答

所得税法上の控除対象配偶者は給与収入103万円(所得金額48万円)以下であることが条件ですが、給与収入188万円(所得金額123万円)以下であれば、いくらかでも配偶者特別控除を受けることができます。
なお、この手続きは、ご主人が年末調整関係書類である配偶者控除等申告書に配偶者の見込所得金額を記載することによって行います。
また、同時期に来年分の扶養控除等申告書に配偶者の見込所得を証明書類を添えて申告すれば、税法上の控除対象配偶者になることができます。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2020年06月16日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。